F県はコワイ県

http://ssd.dyndns.info/Diary/archives/2006/05/post_78.htmlというブログで知ったのだが、こういうのがある。
http://www.pref.fukushima.jp/reiki/reiki_honbun/k4001244001.html
奨学金が、その目的を果たさなかった時に返さねばならないというのはまあわかるが。
その条文の一部をよく読むと、

第八条 被貸与者は、前二条の規定により返還債務の全部を免除される場合を除き、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与を受けた修学資金の総額に利息を付した額を、当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに一括して返還しなければならない。ただし、知事は、特別の事情があると認めるときは、別に期限を定めて、又は分割して返還させることができる。
一 第五条第一項の規定により契約が解除されたとき。
二 医師となった後直ちに臨床研修に従事しなかったとき。
三 医師となった後直ちに臨床研修に従事した場合において、その後継続して対象医療機関の医師として勤務しなかったとき。
四 医師となった後直ちに臨床研修に従事し、その後継続して対象医療機関の医師として勤務した場合において、対象医療機関の医師として勤務しなくなったとき(次号及び第六号に掲げる場合を除く。)。
五 医師となった後直ちに臨床研修に従事し、その後継続して対象医療機関の医師として二年間勤務した場合において、引き続き対象医療機関勤務等のいずれかに従事しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。)。
六 医師となった後直ちに臨床研修に従事し、その後継続して臨床研修に従事している場合又はその後継続して対象医療機関の医師として二年間勤務し、引き続き対象医療機関勤務等のいずれかに従事している場合において、最初に臨床研修に従事した日から修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に二年を加えた期間を経過し、かつ、当該最初に臨床研修に従事した日から起算して十二年を経過する日までの期間を限度として知事が認める期間を経過したとき。
七 大学を卒業した後死亡したとき。
八 大学を卒業した後二年以内に医師とならなかったとき。

「死んだら返せ」って言うんですよ。オソロシイ。普通、免除じゃない? 作った人のアタマの中を覗いてみたい気がするが、結局医者なんて奴隷みたいなもんだと思っている人の作った文章だよな。

*追記
さらによく読むと、

業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

は返さなくていいようだ。ということは、過労死のみOK、他の理由で死んだらダメなのね。さらにオソロシイ。