便乗。

Yosyan先生の本日の記事に便乗。内容は関係ないけど。
2010-11-08
個人情報保護法とか「人権擁護法案(仮称)の大綱」に関する質問主意書」とかのところだけど、報道機関の定義ってのが、

「報道機関」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること又は客観的事実を知らせるとともにこれに基づいて意見若しくは見解を述べることという一般的な意味での「報道」を業として行う者を指すものである。

ということらしい。たぶん、この法律が出来たときとかにも言われていたことだろうけど、この定義にによれば、会社組織としての「報道機関」ってのは日本にはなさそうだな、と改めて感じた次第。