知らんがな!!

何でもかんでも医師に証明させないでくだサイ!
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <民法772条>医師証明で出生受理 法務省が見直し通達へ
「離婚後の妊娠が明確か」どうかなんて、本人しか知らんでしょ! 医師がどうやって証明するっちゅうねん。現夫が父親であると証明するDNA検査する、ということならできそうだが。
頼むから、普通に離婚して、ある程度時間が経ってから妊娠して下さい! そうでなければ、DNA検査、っていうことで。これから親子関係証明のDNA検査、産婦人科から発注する件数増えそうだな。
何でこんなことを言うかっていうとね、人生って結構いろいろあるわけで、まあ例えば、今が3人目の夫の子を妊娠中の女性、問診の時に、「今の夫は、1人目の夫とその子供のことは知ってますが、2人目の夫のことは知らないので宜しくお願いします」とか言われちゃったりするわけよ。それくらい正直に話してくれる人もいれば、そうじゃない人もいるわけで。だから、そのとき得られる情報で、最大限に妊婦さんに有益になるように仕事しているわけなのだが、やっぱり自己申告な部分も多いから、それを何か法律がらみのことに巻き込まないで、ということなのだ。自己申告といえば、例えば、切迫流産の休職届けみたいな診断書は、ほぼ妊婦さんの言いなりで書いてるし、本人がしんどいんだから休めばいいじゃんと思って、それはそれでいいと思ってるんだけど、戸籍とかにかかわる今回の件のようなことに医師が関わるのはどうすればいいんだろうねぇ。あ、早産とかで、明らかにそうと推定される場合は喜んで書類を書かせて頂きますが、そうじゃない事例でも、「医師の診断書があればいいって聞いたから書いてよ!」って来る人が絶対いると思うな。
話まとめますと、

産婦人科医が証明できるのは、その赤ちゃんがそのお母さんから在胎何週で産まれたかということ。父親を証明するのはムリ。調べるなら、DNA検査。

です。まあこれも、取り違えとか無かったら、という話。何でも医師が証明できるわけではないということを、ご理解お願いします。
以下は記事。

民法772条>医師証明で出生受理 法務省が見直し通達へ
4月6日3時3分配信 毎日新聞
 法務省は5日、「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条の運用を見直す民事局長通達を月内にも出す方針を決めた。離婚後に妊娠したことが医師の証明書で明らかな場合、離婚後300日以内に生まれた子でも、「前夫の子ではない」とする出生届の市町村への提出を認める。1898(明治31)年の民法施行以来、初めて772条2項の後段を見直す内容だ。
 これまでは離婚後に妊娠したことが明らかな場合でも、「前夫の子」としての出生届しか受理されず、「現夫の子」とするためには裁判をしなければならなかったが、通達により裁判の負担を軽減する狙いがある。医療技術の向上で、医師が妊娠時期を高い精度で確定できるようになったことから、運用で見直すことにした。
 これで、離婚後の妊娠が明確なら、仮に早産で300日以内に出産しても、裁判をせずに現夫の子として出生届を出せる。一方、前夫との離婚協議が長引いている間に新しいパートナーとの間の子供を妊娠したようなケースは救済されないことになる。
 法務省は今週、日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会に対して、(1)証明書の様式をどのように定めるか(2)どの範囲の医師に証明書の発行を認めるか――などについて協議するよう依頼した。調整が済み次第、地方法務局を通じて各市町村に通達を出す方針だ。
 一方、与党は300日規定を見直す特例新法案の準備を進めている。新法は今回の通達内容のほかに、再婚後であれば前夫が「自分の子でない」と認め、DNA鑑定でも証明できるケースについて、「前夫の子ではない」とする出生届を認める内容。
 法務省は、新法が施行された場合でも、同様の通達を出して出生届の取り扱い方法を指示する必要があることから、議員立法の動きとは別に、運用の見直しを優先することにした。
 長勢甚遠法相はこれまで「母子関係を早期に確定し、家族関係の安定を図る772条の考え方は合理的」と述べ、現行法の維持を前提にした運用改善にこだわってきた。「離婚成立前に妊娠した女性まで救済すれば、親子関係や家族の在り方に重大な影響を与える」という考えを持っているとみられ、議員立法の動きにも距離を置いている。【森本英彦】