業務の範囲

「飲み会5時間、業務でない」=帰宅途中の転落死に労災認めず−東京高裁(時事通信) - Yahoo!ニュース 魚拓

宮崎公男裁判長は、「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは開始から2時間前後まで」と指摘。

クリアカットだ。根拠は分からんけど。医療訴訟もこれくらいクリアカットにお願いしたいですねぇ。ま、ほとんど医療側の負けなのである意味クリアカットなワケですが。